耐震診断とリノベーション

リノベーションは自分仕様に!

ご存知ですか?特定建築物の定期報告の義務があることを。

飲食店・小売店舗のある建物のオーナーさんは法律で行政に毎年建物の状態の報告書の提出が義務付けられています。

建築基準法第12条

戸建て住宅以外の多くの建物がこの法律に当てはまります。全部ではありませんが、例えば映画館や病院、学校、百貨店、スーパーマーケットなどがあります。また、
中規模の医院、小売店、飲食店も当てはまります。近年小さなビルの飲食店など火災が発生した際の人的災害が増えています。この様な人的被害を防ぐために出来た法律です。もしあなたの所有するビルに小売業、飲食店が入っていたら毎年あるいは2年毎に行政に報告する義務が法律によって決められています。違反すると100万円以下の罰金が科せられることがあります。面積や階数によって違ってきますので、地域の市役所、県庁にお問い合わせください。